移民局発行再入国許可書見本がこのページにあります
若し、ある期間、外国旅行をする場合、いつ貴殿の永久居住ビザ (グリンーカード)を貴殿の旅券として使えるか、使えないかを知っておくべきである。勿論貴殿はいつ米国再入国の為の有効なパスポートを持っていなくては不可ない。その適応する規則は次の如くである。
1. 一年以内の旅行の場合、貴殿はグリンーカードを用いて、アメリカに帰ってくることができる。
- 永久居住者がアメリカを離れて、一年内に帰ってくる場合、所有のグリンーカードを旅券として、米国に入国できる。
2. 若し、一年乃至二年以内の短期的旅行をする場合、貴殿はまだ米国にいる間に、 再入国許可書を申請することができる: 永久居住者がアメリカを離れ前に再入国許可書を申請することができる。再入国許可書は米国を離れた日から二年間の有効可能。重要な注意事項:
- 再入国許可書は外国人がアメリカに再入国できることを保証しない。外国人が再入国許可を申請する場合、許可される資格を持っていなくてはいけない。彼等は入国除外に基づいた条件を持っていてはいけない。例えば、道徳に関する卑劣な罪を犯した場合再入国できない。
- 若し、かって貴殿に再入国許可書、或いは難民旅券が発行されており、それが尚有効である場合、再入国申請をしても、許可されないことがある。但し、以前の旅券をすでに政府に返したか紛失した証明ができる場合は別である。
- 五年以上の永久居住権所有者が若し、最近に五年内に於いて、 四年以上外国に滞在した場合、再入国許可書を発行されないことがある。(貴殿が船員として、定期的に米国で註冊した船で外国で働いた場合、そして、それは 貴殿が船員としぇの義務と関連した為、或いは、その旅が米国政府の送還命令以外の米国政府の命令の場合は別である)。/li>
3. 貴殿が米国以外の国に一年以上滞在し、且つ、米国を離れる前に『再入国許可書』を申請しなかった場合には、 特別な移民ビザを貰わなくてはならない。
- 若し、永久居住者が米国を離れて一年以上経過した後、米国の 再入国許可を求める場合、グリンーカードのみは再入国は許可されない。この場合、永久居住者は外国駐在の米国領事館にで特別移民ビザを貰わなければならな い。そのビザは外国人を米国に永久居住者として再入国を許可することができる。外国人が米国領事館でその特別ビザを申請する場合、米国を離れている期間に 米国の永久居住者としての身分を放棄しなかった事実を確証しなければならない。
4. 若し、貴殿が米国を二年以上離れた場合は特別移民ビザを貰わなくてはならない。グリンーカード所持者が二年内に米国に戻らない場合、必ず米国再入国の 特別移民ビザ を貰わなくてはならない。
5. 帰化が目的の場合:
- 米国を一年以上離れた場合、米国での連続的滞在期間の要求を破る事になる。若し、滞在期間資格を保留したい場合、帰化の為の滞在期間保留の申請をしなければならない。
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